交通事故 証明書 | 茨城県阿見町のみこと整骨院-数万人を施術し93%が痛みの改善を実感!

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交通事故 証明書

《稲敷・阿見町のみこと整骨院では、交通事故証明書の申請など各種手続きに関するサポートも行っております》

交通事故に遭ってしまい、損害賠償を請求したり、後遺症が残ってしまい後遺障害の申請をする場合などに「交通事故証明書」が必要になります。交通事故証明書は、自動車安全運転センター法という法律に基づき自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行しています。「自動車安全運転センター事務所の窓口で申し込む」「郵便振替で申し込む」「インターネットで申し込む」ことも出来ますが、自動車保険を使う場合は、保険会社の担当者が申し込み&取り寄せしてくれるのが一般的で、ご自身で手続きしなくてもよいケースが多いのですが、いずれの場合も交通事故証明書を発行してもらうためには、交通事故について警察への届出が必要です。

警察へ届出していない場合は、交通事故証明書を発行してもらうことができませんので、事故が発生したらすぐに警察へ届出を済ましておきましょう。ちなみに、事故直後は特に体に異変がなく物損事故として届出したけれど、後日痛みなどが表れ、治療を受けた場合は、人身事故に切り替えることが出来ます。受傷直後は、特に怪我や痛みがなかったことから、物損事故として届出していたけれど、後日「首が痛い」「腰がはってきた」など痛みや違和感を覚え、稲敷・阿見町のみこと整骨院へいらっしゃる方もいらっしゃいます。このように後から痛みが出てきたなど治療が必要になる方も多いのですが、人身事故に切り替えずにいたために、保険会社から「物損事故」の届出しかないので治療費や慰謝料などの支払は出来ない、と主張されてしまった、という方もいらっしゃいます。

稲敷・阿見町のみこと整骨院では、そのような患者様には、すぐに人身事故に切り替えるようアドバイスを行っていますが、治療費など損害金の支払だけでなく、人身事故であるにも拘らず、物損事故として届出している場合、過失割合を決める際に不利になることもあるので注意が必要です。稲敷・阿見町のみこと整骨院では、交通事故による怪我の治療はもちろんのこと、交通事故証明書の発行や警察への届出など交通事故まつわる事務的手続きに関するサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。