労災保険特別給付金 | 茨城県阿見町のみこと整骨院-数万人を施術し93%が痛みの改善を実感!

ヘッダー

労災保険特別給付金

労災特別給付金については阿見町・土浦市・牛久市のみこと整骨院へご相談ください

労災特別給付金とは?!

労災保険は就業中、通勤中に起こるケガや病気に対して治療費が支払われる健康保険になりますが、労災事故で傷病を負った場合には、社会復帰促進等事業として労災特別給付金が支給される場合があります。この労災特別給付金には9種類ありますのでそれぞれ説明していきます。

休業に対する労災特別給付金とは?

休業に対する労災特別給付金には休業特別支給金と傷病特別支給金、傷病特別年金の3種類があります。休業特別支給金は休業補償給付と同様に、傷病による療養のために労働できない際、賃金を受けない日の第4日目から、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額が支払われることになります。傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対して等級に応じて額が支払われます。傷病特別年金は、傷病補償年金の受給者に対して、ボーナスなどの特別給付の額に基づいて支給されます。労災保険に関するご相談、ご質問は、阿見町・土浦市・牛久市のみこと整骨院へお任せください。

障害が残った場合に対する労災特別給付とは?

障害が残った場合には支給される労災特別給付には障害特別支給金、障害特別年金と障害特別一時金があります。障害特別支給金は障害補償給付の受給権者に対して等級に応じて一時金が支給されます。障害が2つ以上残って、1つの等級に併合された場合には各障害等級の合算額が併合等級の額に満たない時は合算額が支給されることになります。
障害特別年金と障害特別一時金は障害年金の受給権者に対して、障害特別一時金は障害一時金の受給権者に対して支給されます。労災手続きに対してのサポートを阿見町・土浦市・牛久市のみこと整骨院ではしっかりと行っています。

LINE

院へのアクセス

みこと整骨院
【院 長】鈴木 団
【住 所】 〒300-1159 茨城県稲敷郡阿見町本郷2-20-12
【駐車場】7台 
【TEL】029-879-8110
【予 約】予約制