慰謝料 | 茨城県阿見町のみこと整骨院-数万人を施術し93%が痛みの改善を実感!

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慰謝料

《稲敷・阿見町のみこと整骨院で交通事故治療を受けた場合も慰謝料の対象となります》

交通事故に遭った場合、被害者は治療費や休業損害などとは別に精神的苦痛の代償として慰謝料を請求することが出来ます。もちろん、事故に遭った精神的苦痛やショックは計り知れないものですし、お金に換算するのはむずかしいものではありますが、自賠責保険、任意保険で慰謝料基準が設けられています。例えば自賠責基準でいえば、総治療日数もしくは通院実日数×2のいずれか少ない方×4,200円が慰謝料として支払われることになっています。ただし、自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料など全て合わせて120万円までの賠償となっているため、それを超える場合は任意保険の基準で算出されることになります。

ただ、いずれの場合も「治療期間・治療日数」に基づき慰謝料が支払われることから、整形外科や総合病院など病院での治療でなければ、対象にならないと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、全国交通事故治療院認定院である稲敷・阿見町のみこと整骨院で治療を受けた場合も対象になります。

また、慰謝料をもらいながら、しっかり治療に専念できるよう稲敷・阿見町のみこと整骨院では、手続きに関するサポートも行っております。交通事故に遭われた際は、稲敷・阿見町のみこと整骨院にご相談ください。